家族信託(民事信託)の税務も踏まえたご相談窓口

家族信託は、ご家族が安心して財産を管理し、円滑に引き継いでいくために有効なしくみです。
税務の視点を踏まえ、契約書の作成だけでなく、信託開始後の受託者の信託実務や受益者の確定申告についても、継続して支援いたします。

目次

こんなときに家族信託

家族信託は、将来の財産管理と承継について、家族で方針を決めておくためのしくみです。
次のような場面では、早めに検討しておくことで選択肢が広がります。

  • 認知症などにより、本人名義の預金を引き出せなくなる事態に備えておきたい
  • ご家族の生活費・医療費・介護費について、将来どのように支払うかを決めておきたい
  • 自宅について、将来の管理や売却の方針を決めておきたい
  • アパート・マンションなどの賃貸不動産について、将来の管理や承継の方針を決めておきたい
  • 法人オーナーとして、自社株や会社に関連する資産の承継方法を相談したい
  • 相続発生から二次相続までを見据えた、税負担と財産の分け方を検討したい
  • 財産の承継順序を、次の次まで決めておきたい
  • 家族の中で、今後の財産管理の役割分担を決めておきたい
  • 家族信託や遺言などの違いと、それぞれの向き不向きを知りたい

家族信託でご相談いただける主な領域

家族信託は、次のような場面でご相談いただくことが多い制度です。

  • 認知症などによる資産凍結への備え
    判断能力が低下した場合でも、あらかじめ定めた範囲で、ご家族が預金管理や不動産の手続きを進められるようにします。
  • 不動産(自宅・賃貸不動産)の管理と承継
    売却・賃貸・修繕などの管理方針と、承継の流れを合わせて設計します。
  • 会社の資産承継(自社株・事業用資産 など)
    後継者への引継ぎに向けて、自社株や事業用資産について、「誰が管理するか・いつ承継するか」、また「議決権・配当・管理の権限をどうするか」を整理し、承継までの流れを設計します。

家族信託ではできないこと(注意点)

家族信託は、財産の管理や将来の引継ぎを考えるうえで、有力な選択肢のひとつです。
ただし、すべてのご家庭にとって最適とは限りません。

  • 介護や医療に関する同意など、身の回りの支援、身上監護そのものを行う制度ではありません。
    そのため、介護・医療に関する意思決定が必要な場面では、別の備えが必要になることがあります。
  • 節税を目的とした制度ではありません。
    税務上の影響は内容によって異なるため、必要に応じて個別に確認・検討が必要です。
  • ご家族の認識のずれが、手続きの停滞やトラブルにつながることがあります。
    事前にしっかりと話し合い、目的や役割分担、進め方をご家族で共有しておくことが大切です。

当事務所では、現在の状況とご希望を丁寧に整理したうえで、任意後見・贈与・遺言・生命保険など、ほかの手段とも比較しながら、ご家族にとって適切な組み合わせを検討します。
状況によっては「家族信託は利用しないほうがよい」という結論になる場合もあります。

当事務所の考え方・特徴

家族での話し合いを大切にしています

家族信託で大切なのは、将来の財産管理と承継について、ご家族でしっかり話し合い、同じ認識を共有することです。
ただ、制度やしくみの話は、専門用語が多くなりがちです。当事務所では、家族会議の場でそのまま使えるよう、分かりやすい言葉で論点を整理してお伝えすることを心がけています。「家族でどう話し合えばよいか」についても、決める順番や確認すべき点から一緒に考えていきます。

家族信託ありきの提案は行いません

家族信託は有効な選択肢の一つですが、すべてのご家庭にとって最適な方法とは限りません。
当事務所では、家族信託を前提とせず、遺言や任意後見など他の方法も含めて選択肢を整理し、状況に応じて必要性を判断します。
そのうえで、遺言・任意後見・贈与なども含めて、目的に合う組み合わせと進め方を検討します。

税務の視点を含めて設計します

財産管理や承継のしくみは、設計や運用のしかたによって、税務上の影響が生じることがあります。
当事務所では、税務の観点も踏まえ、将来の課税関係や実務上の取り扱いまで見据えて検討します。
あわせて、各手法のメリット・デメリットだけでなく、想定しうる税務上のリスク(課税関係や申告上の留意点)も整理してお伝えします。

契約後の管理運用まで見据えます

家族信託は、契約で決められた役割に沿って、実際にご家族が預金や不動産の管理を行っていくしくみです。
当事務所では、運用が始まってからご家族が迷いやすい点(誰がどこまで判断するか、どんな資料や記録を残すか、手続きの進め方)をあらかじめ整理し、実際の管理が滞りなく進むよう支援します。

開始後の税務手続き・申告も支援します

家族信託の内容や財産の動かし方によっては、税務上の手続きや申告が必要となる場合があります。
当事務所では、信託開始後の実際の運用状況を踏まえ、必要となる税務上の手続きや申告について、対応方針と留意点を整理してご案内します。

報酬の目安

家族信託の見取り図(全体像整理)の作成

ご家族構成や財産の状況を詳しく伺い、家族信託を中心に、遺言・任意後見などの制度も比較しながら、利用する制度、必要な手続き、今後の進め方を整理します。
そのうえで、次の内容を「家族信託の見取り図(全体像整理)」として資料にまとめ、お渡ししてご説明します。

  • どの制度を利用するかの判断とその理由
  • 必要となる主な手続きとその進め方(順番と役割分担)
  • 必要となる資料とその取得方法
  • 概算費用の目安

家族信託の見取り図(全体像整理):33,000円(税込)

本サービスの料金は、見取り図のご提案内容に基づき、当事務所へご依頼いただく場合、当該手続きに係る報酬の一部に充当します。

※ はじめての方は、まず初回相談をご利用ください。

家族信託に関わる報酬

当事務所の基本報酬

「家族信託コンサルティング報酬」+「信託契約書作成報酬」の合計額が基本報酬です。

■ 家族信託コンサルティング報酬
  • 方針検討・信託スキーム設計
  • 信託スキームに関する課税関係の検討・助言
  • 関係者の合意形成・契約締結支援(説明・連絡調整、手続きの段取り)
  • 信託口口座の開設に向けた事前支援(取扱要件の確認、金融機関との連絡調整、手続きの段取り)
    ※ 信託口口座 開設実務(来店・出張対応)は別途(追加報酬)
  • 公正証書作成支援(公証人手続の段取り、必要書類の案内)
  • 信託開始後の初期運用に関する助言(初期手続・運用上の留意点の案内)

算定方法
 1.次の表に掲げる区分に応じた報酬額(税抜)を合計します。
 2.1.で算出した合計額に、消費税相当額を加算します。

信託財産評価額家族信託コンサルティング報酬(税抜)
3,000万円以下税込 330,000円(税抜 300,000円)
3,000万円を超える部分(1億円まで)1.0%
1億円を超える部分(3億円まで)0.5%
3億円を超える部分(5億円まで)0.3%
5億円を超える部分(10億円まで)0.2%
10億円を超える部分0.1%
■ 信託契約書作成報酬
  • 信託契約書の作成(信託設計に基づく文案作成・書面整備・修正反映)

165,000円(税込)契約

当事務所の追加報酬(必要に応じて)

  • 家族会議の実施支援(ファシリテーション):33,000円(税込)/回(2時間まで)
  • 信託口口座 開設実務(金融機関での口座開設手続・来店対応):33,000円(税込)/口座
  • 税務詳細シミュレーション:110,000円(税込)~
  • 自社株(非上場株式)の評価:別途お見積り
  • 税務申告が必要となる場合の申告報酬:別途お見積り
  • 開始後の信託事務支援:別途お見積り

当事務所報酬に含まれない実費・他専門家費用

  • 戸籍・登記事項証明書・評価証明書等の取得実費
  • 不動産登記に係る費用(登録免許税、司法書士報酬等)
  • 公証人手数料等の法定費用(実費)
  • 信託口口座開設手数料等の金融機関手数料(実費)
  • 信託監督人・受益者代理人等を選任する場合の報酬(必要な場合のみ)

※ 内容を確認のうえ、事前にお見積りします。

よくあるご質問

どの段階で相談すればよいでしょうか?

何から手を付ければよいか分からない、という段階でもご相談ください。
具体的な方針が決まっていなくても構いません。
初回相談で現状を伺い、考えられる選択肢と次の進め方を整理します。

遺言書は作成した方がいいと聞いたのですが?

遺言は有効な手段の一つですが、状況によっては家族信託と併用した方がよい場合もあります。
ご希望やご家庭の財産の内容を伺ったうえで、遺言を含めた選択肢を整理し、必要性を判断します。

相談したら、必ず契約しなければなりませんか?

いいえ。初回相談では、状況とご希望を伺い、考えられる選択肢を確認します。
内容を持ち帰り、ご家族で話し合ったうえでご判断いただけます。

信託開始後の管理・運用や税金のことが気がかりです。

信託開始後は、「預金の出し入れ」「賃料の受け取り」「修繕費の支払い」など、実際の管理が始まります。
そうした場面で迷いが出ないように、ご家族の役割分担や、手続きの進め方、記録の残し方を整理して支援します。
また、信託開始後に必要となる税務上の手続きや申告についても対応します。

初回相談のご案内

家族信託がご本人やご家族にとって適切かどうかは、具体的な状況を伺ったうえで判断する必要があります。
初回相談にて、現在の状況やお考えをお聞かせください。

目次